事務所名 | 司法書士法人リリーフ |
法人番号 | 1011105004157 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1011105004157 |
設立日 | 平成21年(2009年)6月11日 |
代表者 | 山川高志 / 山田泉 |
登録番号 | 東京司法書士会 第3838号/ 第5347号 第701201号(認定番号) |
事務所所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷二丁目9番地 四谷高木ビル6階 |
交通アクセス | JR・丸ノ内線・南北線「四ツ谷」駅、都営新宿線「曙橋」駅 徒歩8分(最短経路はこちら) |
業務範囲 | 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。 2.法務局又は地方法務局に提出する書類又は提供する電磁的記録を作成すること。 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代 理すること。 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地 方法務局に提出する書類又は提供する電磁的記録を作成すること。 5.前各号の事務について相談に応ずること。 6.簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定められた額を超えない民事訴 訟法の規定による訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判 決、決定、又は命令に係るものを除く。)、再審、強制執行手続(少額訴訟債権執行の手 続を除く。)を除く。)、和解手続、支払督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保 全法の規定による手続、民事調停法の規定による手続、民事執行法の規定による少額訴訟 債権執行の手続について代理すること。 7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。 8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土 地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1 に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で 定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの について、相談に応じ、又は代理すること。 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これら に類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又 はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。 10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監 督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは 取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教 育及び普及の業務。 12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。 |
TEL / FAX | TEL:03-5366-9117 FAX:03-5366-9118 |
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URL | https://reliefer.jp/ |